専任媒介契約の期間や実務的な知識がわかるガイド|基礎知識から費用などの知識を解説

24 専任媒介契約 期間


「専任媒介契約の期間は本当に3ヶ月が上限なの?」「契約途中での解除や更新、費用の発生はどうなるの?」と、不動産売却を考える中で疑問や不安を感じていませんか。

実は、専任媒介契約の契約期間は明確に定められており、これは売主を守るための重要なルールです。たとえば、契約締結日からの数え方や、初日不算入という民法の原則が適用される点など、細かな法律上の決まりがあります。さらに、契約期間満了後の自動更新は無効となり、更新時には再度書面で手続きが必要です。

専任媒介契約の正しい知識を知ることで、想定外のトラブルや余計な費用を未然に防ぐことができます。

この記事を読み進めれば、制度の根拠から、実務で注意すべき具体的なポイントまで、あなたの「知らなかった」をしっかり解消できます。

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専任媒介契約の期間についての基礎知識

専任媒介契約の契約期間は最大3ヶ月と法律で定められている理由

不動産の専任媒介契約は、法律によって契約期間が最大3ヶ月と制限されています。その理由は、売主が不利な立場にならないようにするためです。特定の不動産会社に長期間物件を預けることで、売却活動が停滞したり、情報が公開されないリスクを防ぐ目的があります。不動産会社にも定期的な進捗報告や販売活動の義務が課されており、売主が安心して取引できる体制が整えられています。

宅地建物取引業法第34条2項による期間制限の背景

宅地建物取引業法第34条2項では、専任媒介契約や専属専任媒介契約の期間を3ヶ月以内とするよう明記されています。この規定の背景には、売主が一社に縛られ過ぎて不利益を被ることを防ぐ意図があります。契約満了後は、売主は他の不動産会社と新たな契約を結ぶことも可能です。もし売却活動が十分でなければ、早めに見直しができる点も大きなメリットです。

売主を保護するための3ヶ月上限設定

3ヶ月という上限は、売主保護の観点から大きな意味を持ちます。長期にわたり一つの会社とだけ取引を続けることで、売却情報の囲い込みなどが起きやすくなります。期間が区切られていれば、売主は契約満了時に契約更新や変更、解除といった選択肢を持つことができます。これにより、売主は常に最適な売却戦略を選択可能です。

3ヶ月以下の短期契約設定も可能な実務

専任媒介契約は最長3ヶ月ですが、1ヶ月や2ヶ月などより短い期間で契約することも可能です。売却の進捗や市場状況に応じて柔軟に設定できるため、売主と不動産会社双方にとって納得のいく契約が結べます。短期の契約の場合は、契約満了時に再度条件を見直して更新するケースが多く見られます。

3ヶ月の数え方と契約締結日からの計算方法

専任媒介契約の期間はどのように数えるのでしょうか。ポイントは「初日不算入」の原則です。契約締結日の翌日から起算して3ヶ月目の同日までが契約期間となります。例えば、4月10日に契約した場合、7月10日が期間満了日です。契約書には有効期間が日付で明記されているため、必ず確認しましょう。

初日不算入の民法原則を適用した正確な期間計算

契約期間の計算には民法の「初日不算入」原則が適用されます。これは、契約した日を含めず、翌日からカウントを始めるというものです。下表のように具体的な期間計算を確認できます。

契約締結日 契約期間満了日
2024/4/1 2024/7/1
2024/5/15 2024/8/15

この計算方法により、契約期間の誤認を防げます。

契約書に記載される有効期間の見方

契約書には「契約期間:2024年4月10日から2024年7月10日まで」のように、具体的な期間が記載されています。売主は契約書面の有効期間欄を必ず確認し、誤解のないようにしましょう。また、契約期間満了が近づいたら、不動産会社からの報告義務や更新手続きの有無についても再確認することが重要です。契約更新や解除を希望する場合は、早めに相談することで無駄なトラブルを防げます。


専任媒介契約の期間満了後の自動更新は無効|更新手続きの流れ

専任媒介契約は自動更新されない理由と更新手続きの必要性

専任媒介契約の契約期間が満了した場合、自動更新は法律上認められていません。これは宅建業法により「自動更新特約」が無効と定められているためです。したがって、引き続き同じ不動産会社に売却や賃貸の媒介を依頼したい場合は、必ず再度更新手続きが必要となります。契約期間満了後も取引を継続したい場合は、更新の意思表示と正式な手続きが求められるため、事前に手順を把握しておくことが重要です。

自動更新特約が無効となる法的根拠

宅地建物取引業法では、専任媒介契約や専属専任媒介契約において「自動更新」を有効とする特約は認められていません。これは、消費者保護と取引の透明性確保を目的とし、契約期間の上限を3ヶ月と定める規定に基づいています。この規定により、契約書に自動更新条項があっても、その効力は生じないため、必ず更新手続きを行う必要があります。

契約期間満了前に不動産会社から受ける意向確認の流れ

契約期間が終了する前には、不動産会社から契約更新の意思確認が行われます。通常、満了日の1〜2週間前までに売主へ連絡があり、継続希望の場合は売主からの意思表示が必要です。この連絡により、売主は契約更新あるいは他社への乗り換え、一般媒介契約への切り替えなど柔軟に選択できます。

更新手続きの具体的な方法と書類作成

専任媒介契約を更新する際は、新たに契約書を作成し、双方の署名・捺印が必要となります。更新の際には、契約期間や条件、レインズ登録義務なども再確認されますので、内容に不明点があれば遠慮せず確認しましょう。

更新契約書の作成と署名・捺印プロセス

更新時には、以下の流れで手続きが進みます。

  1. 不動産会社が新しい専任媒介契約書を作成
  2. 売主が契約内容を確認し、署名・捺印
  3. 不動産会社も署名・捺印を行い、契約成立

契約書の控えは必ず保管し、トラブル防止のため契約内容を再度確認することが重要です。

更新後も3ヶ月が上限となる制限

専任媒介契約は更新後も1回ごとに最長3ヶ月が上限です。自動更新や長期契約は認められておらず、契約ごとに再手続きが必要となります。この制度は売主が定期的に契約内容を見直す機会を確保し、不動産会社の販売活動を適正に評価できるメリットがあります。

専任媒介契約を更新しない場合の注意点と費用請求の有無

契約を更新しない場合、不動産会社から広告費や違約金などの費用請求を受けることは原則ありません。ただし、例外的な特約や実費負担が発生する場合もあるため、契約内容や説明を事前に確認しておきましょう。

更新しなかった場合に広告費などの請求がされない理由

専任媒介契約の期間満了後に更新しない場合、売主は自由に他の会社へ依頼したり、自己発見取引へ切り替えることができます。法律上、契約期間が満了しただけで広告費や手数料を請求されることはありませんので安心してください。ただし、事前合意のうえで特別な費用が発生するケースは、契約書で明記されている必要があります。

不当な費用請求を受けた場合の相談先

万が一、不動産会社から不当な費用請求や違約金請求を受けた場合は、消費生活センターや宅地建物取引業協会へ相談することが適切です。下記の相談窓口を活用しましょう。

相談先 連絡先例(全国共通)
消費生活センター 188(いやや)
宅地建物取引業協会 各都道府県の協会窓口

このような相談先を知っておくことで、万が一のトラブルも安心して対応できます。


期間中に売れない場合の対策と判断基準

専任媒介契約 期間中に売れない原因の分析と対処法

不動産の売却が専任媒介契約期間中に進まない場合、まず原因を正しく分析することが重要です。主な要因は「価格設定」「売却活動の質」「物件自体の問題」に分けられます。下記の表で代表的な原因と対処法を整理しました。

原因 対処法
価格が相場より高すぎる 近隣の成約事例を調査し、価格を見直す。相場との差をしっかり把握する。
売却活動が消極的 不動産会社に販売活動内容を確認し、積極性を求める。
物件情報の訴求不足 写真や間取り図、物件アピールポイントを見直し、情報発信を強化する。

物件の価格設定が相場と乖離していないか確認

物件の価格設定が適切でないと、購入希望者の関心を引くことができません。相場より高い価格では内見数が減少し、売却が長期化する傾向があります。実際の成約事例や近隣物件の販売価格を調べ、現状の価格が市場に合っているかを確認しましょう。必要に応じて価格の見直しを行うことで、反響数の増加や売却スピードの向上が期待できます。

不動産会社の売却活動が積極的であるか検証

売却活動が十分でない場合、買主候補への情報提供や広告展開が不十分となり、売却につながりにくくなります。下記のリストで売却活動のチェックポイントを確認しましょう。

  • 物件の広告掲載数や媒体の種類
  • レインズなどへの登録状況
  • 内見希望者への迅速な対応
  • 定期的な売主への報告と提案

これらが十分に行われていない場合は、担当者に改善を依頼することが重要です。

囲い込み問題と法改正による対策

囲い込みの定義と売主への悪影響

囲い込みとは、不動産会社が他社の買主を排除し、自社顧客で成約を狙う行為です。これにより売主は「より良い条件での売却機会」を失い、販売期間が長引くことがあります。囲い込みを防ぐためには、販売活動の透明性や情報公開状況を定期的に確認することが大切です。

レインズへの取引状況登録義務化による透明性向上

今後、レインズへの取引状況登録が義務化され、売主が「販売状況」や「内見件数」を確認しやすくなります。これにより囲い込みのリスクが低減し、売主にとって有利な取引環境が整います。レインズの登録証明書を発行してもらい、定期的に販売状況をチェックすることをおすすめします。

報告がない場合の具体的な対処法

不動産会社に対する報告要求の方法

専任媒介契約では、原則2週間に1回以上の活動報告が義務付けられています。報告がない場合は、電話やメールで「具体的な販売活動内容の報告」を要求しましょう。下記のような項目を確認することが効果的です。

  • 広告掲載の状況
  • 内見希望者の数と反応
  • 他社からの問い合わせ状況

報告内容が不十分な場合は、再度具体的な説明を求めてください。

報告がない場合の解除検討と新規会社への切り替え

活動報告がなく誠実な対応が見られない場合、契約の途中解除も検討できます。解除に違約金が発生するケースは稀ですが、契約書の内容を確認し、必要に応じて新しい不動産会社へ依頼することが重要です。切り替え時は、複数社を比較検討し、積極的なサポート体制や実績を重視してください。

3ヶ月で売却できない場合の選択肢

契約を更新するか判断する5つのポイント

契約期間満了時に更新すべきかどうかは、以下のポイントで判断しましょう。

  1. 売却活動の報告内容と具体性
  2. 販売価格の見直し提案有無
  3. 他の会社との比較での対応力
  4. 担当者の信頼性と対応スピード
  5. レインズ登録や囲い込み防止策の徹底

これらの条件が満たされていれば、更新も選択肢となります。

別の不動産会社への変更検討

現在の会社で売却が進まない場合は、他社への変更も有効です。以下のような点を重視して新しいパートナーを選定しましょう。

  • 売却実績や口コミ評価
  • 査定や提案の具体性
  • 報告頻度とサポート体制

信頼できる会社を選ぶことで、売却成功の可能性が高まります。


専任媒介契約の期間と費用・手数料・コストの関係性

専任媒介契約 期間と仲介手数料発生のタイミング

専任媒介契約の期間中でも、仲介手数料が発生するのは売買契約が成立した時点です。期間中に不動産会社が買主を見つけ、売主と買主の間で売買契約が締結されたタイミングで、初めて手数料の支払い義務が生じます。契約期間中に売却活動を依頼しても、成約しなければ手数料は発生しません。手数料の上限額は法律で定められ、物件価格によって変動します。

売買契約成立時に手数料が確定する仕組み

仲介手数料は物件の売買契約が正式に成立した時点で確定します。これは宅地建物取引業法で定められており、契約前に手数料の請求や支払いはありません。売却成立後に、不動産会社から明細とともに手数料が請求される流れが一般的です。

期間内に売れない場合の手数料請求の有無

専任媒介契約期間中に物件が売れなかった場合、不動産会社から仲介手数料が請求されることはありません。成約して初めて発生するため、期間内に売却できなかった際の費用負担リスクは基本的にありません。契約解除や期間満了でも、手数料はかかりません。

期間満了時に広告費などの追加費用は請求されない理由

専任媒介契約の期間が満了した場合、広告費や販促費など追加料金を請求されることは原則ありません。不動産会社は売却活動に必要な広告費などを自己負担で行い、成約しない場合でも売主に請求できない仕組みです。

売主が負担する費用と不動産会社が負担する費用の区分

費用項目 売主負担 不動産会社負担
仲介手数料 ×
広告費(通常) ×
レインズ登録料 ×
販売活動費 ×

売主が負担するのは成約時の仲介手数料のみで、広告費やレインズ登録料などは不動産会社の負担となることが一般的です。

不当な費用請求への対抗方法

万が一、不動産会社から期間満了時や成約前に広告費や販促費を請求された場合は、契約書の内容や宅建業法を確認しましょう。不当な費用請求には応じず、契約内容の説明や消費者センターへの相談が有効です。署名前に費用負担に関する特約がないか必ず確認することも大切です。

専属専任媒介契約・一般媒介契約との費用比較

専任媒介契約の費用・手数料体系は契約形態によって異なります。下記の比較表で違いを整理します。

契約形態 仲介手数料発生 広告費負担 期間の上限 売主の依頼先数
専任媒介契約 成約時 原則なし 3ヶ月 1社
専属専任媒介契約 成約時 原則なし 3ヶ月 1社
一般媒介契約 成約時 原則なし 制限なし 複数社

各媒介契約における手数料体系の違い

どの媒介契約でも、仲介手数料は売買契約が成立した場合のみ発生します。専属専任媒介契約や専任媒介契約では1社のみに依頼するため、手数料や販促費の請求タイミングは同じです。一般媒介契約でも基本は同様ですが、複数社に依頼できる点が異なります。

期間設定による費用への影響

専任媒介契約や専属専任媒介契約は最長3ヶ月の期間設定が法律で定められています。期間内に売れなかった場合でも追加費用は発生しません。期間満了後は契約を更新するか、他社へ変更することも可能です。期間設定が費用負担に直結することはありませんが、売却活動の計画やスケジュール管理には影響します。


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