相続における不動産売却について!税金対策と節税ポイント

06不動産売却 相続 税金

相続した不動産を売却したいけれど、税金がどれくらいかかるのか不安ではありませんか?
「せっかくの資産なのに、税金で大幅に目減りしてしまうのでは?」
「3,000万円控除って聞いたことがあるけど、自分にも適用されるの?」
「売るなら早いほうがいい? それとも時間をかけたほうが節税できる?」

 

相続不動産の売却には、譲渡所得税や相続税評価額、3年以内の特例など、知っておくべき重要なポイントが数多くあります。
たとえば、相続から3年以内に売却すると「取得費加算の特例」が適用され、税負担を軽減できることをご存じでしょうか?
また、「空き家の3,000万円特別控除」を利用すれば、大幅に税額を抑えられるケースもあります。

 

しかし、これらの制度は適用条件が厳しく、知らないまま進めてしまうと「本来払う必要のない税金を納めてしまった…」なんてことにもなりかねません。
さらに、不動産の評価額を適切に下げることで、相続税負担自体を抑える節税対策も可能です。

 

この記事では、相続不動産の売却で損をしないための税金対策や節税ポイントを徹底解説します。
最後まで読むと、賢く売却するための具体的な方法がわかり、余計な税負担を回避するための手段が身につきます。

 

相続不動産を売却する前に、必要な知識をしっかり押さえ、最大限の利益を確保しましょう!

 

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株式会社ファーストリンクは、お客様とのご縁を大切にし、安心・安全な不動産取引を提供しております。土地や建物の売却をスムーズに進めるため、無料のAI査定を実施しております。さらに、解体やリフォーム、ユニットサウナの販売、住宅ローンのご相談など、多角的なサポートを行っております。お客様一人ひとりの状況やライフスタイルに合わせたご提案を心掛けておりますので、不動産売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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確定申告の必要性と手続きの流れ

相続した不動産を売却する際には、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。基本的に、不動産の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は、所得税および住民税の課税対象となり、確定申告が必要となります。

 

確定申告が必要なケース

 

  1. 売却益が発生した場合
    • 相続した不動産を売却し、取得費や売却費用を差し引いた後に譲渡所得が発生した場合は、確定申告が必要となります。
    • 譲渡所得の計算式は以下の通りです:
      譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
    • 取得費は、相続した不動産の元の所有者(被相続人)が購入した際の価格を指します。

     

  2. 3000万円特別控除を利用する場合
    • 相続した不動産を売却する際、一定の条件を満たすと「居住用財産の3000万円特別控除」が適用されます。ただし、控除を適用するためには確定申告が必須となります。

     

  3. 売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の場合
    • 所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得と見なされ、高い税率(所得税30%・住民税9%)が適用されるため、注意が必要です。

     

  4. 空き家の3000万円控除を適用する場合
    • 被相続人が亡くなった後、相続した不動産が空き家となっている場合、特定の条件を満たせば「空き家の3000万円控除」が適用されます。
    • ただし、控除を受けるためには確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」を提出する必要があります。

     

 

確定申告が不要なケース

 

  1. 譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合
    • 取得費(購入価格)と売却費用の合計が売却価格を上回った場合、譲渡所得が発生せず、確定申告は不要です。
    • ただし、売却損を他の所得と相殺する場合は、確定申告を行うことで税額控除を受けることが可能です。

     

  2. 相続税を取得費に加算できる場合
    • 相続税の取得費加算の特例を適用できる場合、相続税相当額を取得費として計上できるため、譲渡所得が発生しない場合があります。

     

  3. 非課税のケース
    • 親族間での売買や一定の要件を満たした譲渡で非課税となるケースがありますが、これには特定の条件が適用されます。

     

 

相続した不動産を売却した際に確定申告が必要な場合、以下の手続きを行う必要があります。

 

確定申告の基本的な流れ

 

  1. 譲渡所得の計算
    • 売却価格、取得費、譲渡費用を計算し、譲渡所得を算出する。

     

  2. 必要書類の準備
    • 確定申告に必要な書類を収集する。

     

  3. 確定申告書の作成
    • 確定申告書Bおよび第三表(分離課税用)を作成する。

     

  4. 税務署へ提出
    • 申告期限内に税務署へ申請書を提出する(通常、翌年の3月15日まで)。

     

 

確定申告の際に必要な書類

 

必要書類 説明
譲渡所得の申告書(確定申告書B・第三表) 売却益を申告するために必要な書類
売買契約書の写し 売却価格の証明として必要
取得費を証明する書類(登記簿謄本・売買契約書) 取得費を計算するために必要
譲渡費用の領収書 仲介手数料・測量費などの経費証明
固定資産税の課税証明書 課税額の計算に使用
被相続人居住用家屋等確認書(空き家控除用) 空き家の3000万円控除を適用する場合に必要
銀行振込の記録や領収書 売却金額の受け取りを証明するために必要

 

国税庁の参考リンク

 

 

売却のタイミングと節税対策のポイント

相続した不動産を売却する際、タイミングが非常に重要です。売却の時期によって、適用される税制が変わるため、慎重な判断が求められます。特に、譲渡所得税の税率や特例適用の可否が関係するため、以下の点を把握しておく必要があります。

 

相続した土地をすぐ売却する場合のメリット・デメリット

 

相続した不動産を早めに売却することで、維持費や税負担を抑えられる反面、思わぬ税制上のデメリットが発生する可能性もあります。以下に、主なメリット・デメリットを整理しました。

 

メリット

 

  1. 固定資産税・維持管理費の削減
    • 不動産を所有している限り、毎年発生する固定資産税の負担があります。
    • 建物がある場合、修繕費や管理費がかかるため、早期売却でこれらを回避できます。

     

  2. 不動産価格の変動リスクを回避
    • 市場の需要が高いタイミングで売却することで、高値で売却できる可能性が高まります。
    • 逆に、長期間保有することで不動産価値が下落するリスクを回避できます。

     

  3. 相続税の支払いに充てられる
    • 相続税は相続開始後10ヶ月以内に支払う必要があります。
    • 売却資金を活用することで、相続税の支払い負担を軽減できます。

     

 

デメリット

 

  1. 短期譲渡課税が適用される可能性
    • 相続開始後すぐに売却すると、所有期間が短いため、短期譲渡所得として課税されます。
    • 短期譲渡所得の税率は39%(所得税30%+住民税9%)と高額になります。
    • 相続した不動産の取得日は「被相続人が取得した日」となり、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得(税率20%)が適用される場合があります。

     

  2. 売却価格が相場より低くなる可能性
    • 早期売却を焦ることで、適正価格での売却が難しくなることがあります。
    • 相続人が複数いる場合、意見がまとまらず、売却価格の調整が困難になるケースもあります。

     

 

3年以内に売却する場合の特例活用

 

相続後3年以内に売却することで、適用可能な税制上の特例があります。これらを活用することで、税負担を軽減できます。

 

  1. 取得費加算の特例(相続税の取得費加算)
    • 相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。
    • 取得費を増やすことで、譲渡所得を圧縮し、納税額を抑えることができます。

     

  2. 3000万円特別控除(居住用財産の特例)
    • 被相続人が住んでいた不動産を売却し、一定の条件を満たす場合、売却益から3000万円を控除できます。
    • 申請には「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が必要です。

     

  3. 空き家の3000万円控除(空き家特例)
    • 1981年以前に建築された耐震基準を満たしていない空き家を売却する場合、適用可能な特例です。
    • 条件を満たすことで、売却益から3000万円を控除できます。

     

 

相続税の負担を最小限に抑えながら売却を進めるためには、適切な計画が必要です。税理士や不動産会社と連携し、最適な売却時期や税制上の優遇措置を確認することが重要です。

 

専門家(税理士・不動産会社)への相談の重要性

 

相続税対策を成功させるには、専門家のアドバイスを受けることが欠かせません。以下に、各専門家の役割を整理しました。

 

専門家 役割・相談内容
税理士 相続税の申告・取得費加算の特例・控除の適用可否
不動産会社 売却価格の査定・市場分析・売却戦略の立案
司法書士 登記手続き・相続人の権利関係の整理

 

税理士に相談することで、相続税の負担を軽減する方法を見つけられるだけでなく、特例の適用可否についても明確になります。一方で、不動産会社と連携することで、市場価格を正確に把握し、最適なタイミングで売却できます。

 

相続税シミュレーション

 

相続税の負担を正確に把握するためには、シミュレーションが有効です。相続した不動産の売却には、タイミングや税務上の特例を正しく活用することが重要です。特に、3年以内の売却による「取得費加算の特例」や「3000万円特別控除」を適用することで、大きな節税効果を得ることが可能になります。税理士や不動産会社と連携し、相続税シミュレーションを行うことで、計画的な売却を進めることができます。

 

相続不動産の売却で損しないためのチェックリスト

相続した不動産を売却する際、事前に確認すべきポイントを把握することで、後悔のない取引が可能になります。不動産売却は一度決定すると後戻りができないため、慎重に進めることが重要です。ここでは、売却前に必ず確認すべき主要なポイントについて詳しく解説します。

 

1. 売却価格の適正査定方法

 

相続した不動産を売却する際、最初に確認すべきなのは「売却価格の適正査定」です。不動産価格は市場の需要と供給によって大きく変動するため、適正価格を把握することが不可欠です。

 

適正価格を決めるための査定方法

 

査定方法 内容 メリット デメリット
一括査定サイト ネット上で複数の不動産会社に査定を依頼できる 複数の業者の査定額を比較可能 査定額にバラつきが出ることがある
訪問査定 実際に不動産会社の担当者が現地を確認し査定 正確な査定が可能 依頼に時間がかかる
公示地価・路線価の確認 国土交通省の公示価格や税務署の路線価を調査 公的なデータに基づいた価格 市場価格と異なる場合がある

 

2. 近隣相場の調査方法

 

適正な売却価格を決めるには、周辺の相場を把握することも重要です。不動産市場では、同じ地域内の物件でも立地や築年数、広さによって価格が大きく異なります。

 

近隣相場を調査する方法

 

  • 不動産ポータルサイトを活用:スーモ、アットホーム、ホームズなどのサイトで類似物件の価格を確認。
  • 国土交通省の「土地総合情報システム」:過去の成約事例を確認可能。
  • 不動産会社に直接ヒアリング:地域密着型の業者に相場を聞くと、よりリアルな価格が分かる。

 

不動産価格は「売出価格」と「成約価格」に差があることが多いため、売却前には必ず実際の成約価格を調査することが大切です。

 

相続不動産を売却する際、不動産会社選びは成功を左右する重要な要素です。不動産会社の選び方を誤ると、売却までに時間がかかったり、適正価格で売却できなかったりする可能性があります。ここでは、信頼できる不動産会社を選ぶためのポイントを解説します。

 

1. 不動産会社の種類と特徴

 

不動産会社には主に以下の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、自身の売却目的に合った業者を選ぶことが大切です。

 

種類 特徴 向いている人
大手不動産会社 全国に店舗があり、豊富な販売網を持つ 安心感を重視し、広範囲の顧客に売りたい人
地域密着型の不動産会社 地域特有の市場に精通し、地元の買主とつながりがある 早く売りたい、地元の事情をよく知る人向け
不動産買取業者 直接買取を行い、即金化が可能 早く現金化したい人

 

2. 仲介手数料の相場とコスト管理

 

不動産売却にかかる仲介手数料は法律で上限が決められています。売却価格に応じて、以下の計算式で決まります。

 

仲介手数料の上限計算式

 

売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

 

手数料を少しでも抑えたい場合は、手数料割引を行っている不動産会社を探すのも一つの手です。

 

3. 媒介契約の種類と選び方

 

不動産を売却する際は、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約には3種類あり、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

 

媒介契約の種類 特徴 メリット デメリット
専属専任媒介契約 1社のみに依頼し、自己発見取引は不可 手厚いサポートが受けられる 依頼先の対応が悪いと売却が長引く
専任媒介契約 1社のみに依頼し、自己発見取引は可能 買主を自分で見つけても売却可能 売却活動の範囲が限られる
一般媒介契約 複数社に依頼可能 より多くの買主と接触できる 不動産会社の対応が手薄になる可能性がある

 

どの契約を選ぶかは、売却のスピードとサポート体制を重視するかどうかによります。

 

まとめ

相続不動産の売却は、適切なタイミングと税金対策を理解することで、大きな節税効果を得ることができます。特に、「3年以内の売却」や「3,000万円控除」などの特例制度を活用すれば、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

 

相続した不動産を売却する際に最も注意すべきポイントは、税金の仕組みと評価額の適正化です。
不動産の評価額を抑える方法として、「賃貸物件化」や「生前贈与」 などの節税対策が有効ですが、各制度には細かい条件があるため、事前に専門家に相談することが重要です。

 

また、不動産売却時の税金には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税などが関わってきます。
たとえば、「取得費加算の特例」を利用すると、相続税を取得費に加えることで譲渡所得税を軽減できますが、この特例も相続開始から3年以内という期限があります。

 

こうした税制優遇措置を最大限に活用するためには、
売却前に不動産の評価額を適正に把握する利用できる特例・控除を確認する専門家(税理士・不動産会社)に相談する といった事前準備が欠かせません。

 

相続不動産の売却は、税金を適切にコントロールしながら進めることが、手元に残る利益を最大化するカギとなります。
この記事で紹介したポイントを押さえ、後悔しない売却計画を立てましょう!

 

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よくある質問

Q. 相続した不動産を売却する際、確定申告は必ず必要ですか?
A. 相続した不動産を売却した場合、原則として確定申告が必要です。ただし、「相続不動産 売却 確定申告 不要」となるケースもあり、たとえば、売却による譲渡所得が0円以下の場合や、3,000万円特別控除を適用して課税所得がない場合などが該当します。適用要件を満たすかどうかを確認し、税務署や税理士に相談することをおすすめします。なお、確定申告を怠ると、最大20%の無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、期限内(翌年3月15日まで)に申告しましょう。

 

Q. 相続した土地を3年以内に売却すると税金はどのくらい安くなりますか?
A. 「相続した土地を3年以内に売却」すると、「取得費加算の特例」が適用され、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上、取得費に加えることができます。たとえば、相続税として1,000万円を支払った不動産を5,000万円で売却した場合、特例を利用すれば課税対象となる譲渡所得が4,000万円ではなく3,000万円に減額されるため、税負担が約600万円軽減される可能性があります。ただし、この特例は相続開始の日から3年10カ月以内に売却することが条件です。期限を過ぎると適用できなくなるため、早めの売却計画を立てることが重要です。

 

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