2026.06.12
低未利用地の特例措置(100万円控除)譲渡価額の上限が800万円に引上げ
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2023/02/10
売却査定購入相続
令和5年度税制改正で「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長・拡充」が3年間延長され、市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地など、一定の要件の下で、譲渡価格の上限が500万円から800万円に引上げられることになりました。さらに、「空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の延長・拡充」も4年間延長され、売買契約等に基づき、買主が耐震改修工事や除却を行った場合、譲渡後に工事を実施した場合も適用対象になることが実現しました。ただし、相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額は2,000万円になるなどの要件があります。
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株式会社 ファーストリンク
住所:群馬県伊勢崎市連取町3067番地9
電話番号:0270-23-4322
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