【空家等対策の推進に関する特別措置法】には注意しよう
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2022/10/28
売却査定解体相続
固定資産税・都市計画税の小規模住宅用地の特例は非常に効果的な税制優遇ですが、「特定空家等」には注意が必要です。
これは平成27年に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によるもので、簡単にいえば対象不動産が特定空家等と判断されると、固定資産税・都市計画税の小規模住宅用地の特例から外されることになります。
具体的な特定空家等とは、以下のような状態の空き家です。
o 倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
o 著しく衛生上、有害となる恐れのある状態
o 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
o その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
相応の空き家だとしても即座に特定空家等とされるわけではありません。
まずは自治体から何度か「助言または指導」が入りますから、この段階で適切な行動を取れば大丈夫です。ただし、次の「勧告」に入ると、特例から除外されることになります。
特例から除外されてもなお放置すると、次は50万円以下の過料が課せられる流れです。
それでも放置すると、最終的に行政代執行などによる対処が行われ、その費用を負担することになります。そういう意味でも、空き家状態の不動産には注意が必要です。
固定資産税・都市計画税は毎年のことですから、保有期間が長くなるほどに特例の効果も、特例を外されるダメージも積み重なります。
群馬の不動産の事ならファーストリンクへご相談、お問い合わせお待ちしてます。
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