良くお客様から聞かれる 土地にかかる税金の話し
良くお客様から聞かれる 土地にかかる税金の話しと土地の有効活用 ! ※土地に課せられる税金 土地を購入する時には「不動産取得税」という地方税が課せられ、登記をする際には「登録免許税」が必要になります。売買契約書に貼付する収入印紙代も「印紙税」という税金です。土地を保有し続けているときは、毎年税金がかかります。固定資産税や都市計画税がそうです。売却した際は、購入時を上回る価格であれば、もうけの部分(譲渡益)に対しても、所得税・住民税が課せられます。相続する際は相続する財産が課税対象になり基礎控除を超えた部分には相続税がかかります。また、生前贈与する際も贈与税の課税対象となります。 このように取得・保有・売却・相続・贈与の各局面で税金がかかってくる土地ですが、軽減措置もあります。※取得・保有・売却における軽減措置とは? 不動産取得税は、原則、固定資産税評価額の4%ですが、宅地の場合、課税標準(固定資産税評価額)が1/2になり、税率は3%なので、実質的な税率は1.5%になります。 新築住宅用地の場合も軽減措置があり、床面積が50~240㎡であれば課税標準から1,200万円が控除されます。固定資産税評価額が1,200万円以下であれば、「税額ゼロ」になります。建物についても住宅には軽減措置があり、新築住宅の場合、課税標準が1,200万円軽減され、税率も3%です。 固定資産税・都市計画税も、住宅には軽減措置があります。住宅用地の場合、課税標準が更地の場合最大1/6(都市計画税は1/3)になり、建物についても、新築住宅の場合は税額が半減される特例があります。 売却の場合の特例措置は、自宅敷地を売った場合、譲渡益から3,000万円が控除されますし、売却で得た資金で新たな土地を購入した場合は、「買換え特例」という形で、譲渡に対する税(譲渡取得税)の負担が抑えられます。
株式会社 ファーストリンク
住所:群馬県伊勢崎市連取町3067番地9
電話番号:0270-23-4322
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