2026.10.08
インボイス制度開始まであと1年
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2022/10/11
売却査定解体購入相続
インボイス制度は、「仕入税額控除」が関係します。「仕入税額控除」では、仕入にかかった消費税分を控除することができ、売上税額から仕入税額を差し引いた額を納めることになっています。この「仕入税額控除」の要件として、今後インボイスの保管が必要になります。インボイスの発行・保管ができない事業者は、取引企業が仕入税額控除の恩恵を受けれなくなるため、取引そのものを打ち切られる可能性が考えられます。
インボイス制度では受取時の運用も考える必要があります。仕入税額控除を受けるには、インボイスを保管していることが条件ですが、仕入先が免税事業者(売上1000万円以下の個人事業主、フリーランスなど)の場合、インボイスを発行してもらうことができません。つまり、免税事業者に支払った分の消費税控除を受けられず、その分も課税事業者の課税対象となってしまいます。取引先が適格請求書の発行事業者か、受け取った請求書がインボイスの要件を満たしているかのチェック体制の構築や、取引相手が免税事業者の場合の対応などを決めておく必要があります。
※ 2029年9月30日まで経過措置があり、控除率が段階的に下がっていきます。
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株式会社 ファーストリンク
住所:群馬県伊勢崎市連取町3067番地9
電話番号:0270-23-4322
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