【身近な人が亡くなった後の手続き】などの一般的な流れ
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2022/10/08
売却購入相続
固定資産(土地・家屋)を持っていた場合
手続き① 相続人代表者指定(変更)届の提出
・手続き詳細 固定資産を持つ納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務者に 代わって固定資産にかかる納税などの管理をしていただく方を相続人の中から指定または変更をする届出になります。 ※所有権移転登記が済んでいる方は、資産税課への届出は不要です※所有権移転登記が済んでいない方は、別途法務局での手続きをお願いします。
・期限 相続が発生した年内 ※郵送で相続人代表者指定 (変更)届が届いた方は 約2週間以内
・手続き可能な人 相続人代表者
必要なもの 【法定相続人の方が相続される場合】 原則不要
【法定相続人以外の方が相続される場合 遺言書の写しなど
手続き② 未登記家屋の所有者変更
・手続き詳細 法務局に登記をしていない家屋(未登記家屋)は、青梅市家屋補充課税 台帳にて管理しています。 未登記家屋の新たな所有者が決まりましたら、家屋補充課税台帳登録
事項変更申請書を提出していただくことで、所有者の変更ができます。
・期限 相続が発生した年内 ※郵送で家屋補充課税台帳 登録事項変更申請書が 届いた方は、約2週間以内
手続き可能な人 該当家屋を相続する方
・必要なもの □ 遺産分割協議書
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株式会社 ファーストリンク
住所:群馬県伊勢崎市連取町3067番地9
電話番号:0270-23-4322
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