不動産登記の基礎知識 相続登記の義務化は、2024年令和6年4月1日より

query_builder 2022/07/16
売却査定解体相続
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※「相続を原因とする所有権移転登記」が義務化されます。

相続の登記の義務化の目的は「所有者不明不動産問題」の解消です。

所有者不明不動産(土地、建物)とは、「登記記録では、所有者がわからない、もしくはわかっていても連絡がつかない土地、建物」の事を指します。

問題点、

管理されず、放置された土地及び建物が増えている。

公共事業や民間取引などの土地活用に困難、支障が出ている。

固定資産税の未納が発生している。

 所有者不明不動産の土地は、九州の面積を超える約410万ヘクタールまで広がっていると云われております。

※所有者不明土地問題と相続登記

 所有者不明土地が発生している原因の66%が相続未了によるものだと法務省より

 相続登記が未了だと登記簿上の所有者は故人のままなので、所有者の所在地がわからない所有者不明土地となってしまうわけです。相続登記未了を原因とする所有者不明土地の問題は、対策なしに改善することはありません。むしろ時間が経てば経つほど、不動産所有者の高齢化が進み、死亡者数が増加していくことによって、さらに深刻化していくと考えられます。

※残りの34%の原因は住所変更登記(所有者の住所が変わった際に行う変更の登記)の未了であり、こちらも今回の法改正で義務化されます。

 今まで登記申請の義務のなかった、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記が義務化されます。相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。住所等の変更登記の申請義務化は、改正法公布後5年を超えない範囲内で、今後政令で定められますが現段階では施行日は未定です。

 

※不動産登記とは

不動産は、国の機関(法務局)が登記記録によって管理しています。

登記記録には、不動産(土地、建物)の所在地、面積、地積、建物構造等、所有者氏名、住所も記載されております。

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転します。

その変更を公示するために、相続を原因とした所有権移転登記が必要になります。

)所有権移転登記は、相続人等からの登記申請が必要で、法務局の登記官が職権で行うことはありません。

相続の発生(不動産所有者の死亡)によって、所有権の移転は発生しております。

所有権移転登記をする事によって所有権移転するわけではありません。

ただし、所有権移転登記をしない限り、第三者(不動産物権変動の登記が欠けていることを主張する正当な利益を有する者)にその権利を対抗することは出来ません。(民法177)

 

 

※相続登記の義務化の概要

 所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、当該相続により所有権を取得した者は、自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

このように相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられて、相続登記が義務化されるに至りました。

※最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市では約、6.6%,中小都市・中山間地域に至っては約26.6%にもなっています。

相続登記未了の罰則として申請をすべき義務があるもの(相続人等)が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされました。今まではするかしないか任意であった相続登記ですが、今後はしなければならないもの、さらには怠った場合には最高で10万円の過料を科せられるものとかなり厳しくなったといえます。

株式会社ファーストリンク 代表取締役内田浩之.


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株式会社 ファーストリンク

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